ライセンス契約において、対象技術の有効性や対象技術の範囲に関してライセンシーに錯誤があった場合、錯誤については原則としてライセンシーの自己責任となり、ライセンスの対価返還請求は認められないとの理解が一般的です。もっとも、ライセンサーが対象技術に関して積極的に売り込みをかけた事案において、東京地方裁判所と知財高等裁判所において判断が分かれた裁判例があることから、今一度ライセンサーの留意点についても光を当て、関連裁判例も参考にしながら、ライセンサー及びライセンシーの双方の立場から対象技術の有効性や範囲に関するライセンス契約締結上の対応策を検討しています。
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