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2011.05.18
高松直樹弁護士による「商標権侵害によって高額な損害賠償額が認定された事案」が「国際商事法務」Vol.39 No.5(通巻587号・平成23年5月15日発行)の中国案例百選に掲載されました。
 中国において商標を冒用される案件は後を絶たないところ、本事案は、中国企業に日本企業が中国において登録商標を冒用されたことに関し商標の差止め、損害賠償請求、謝罪文の掲載を求めた案件です。
 これまでの同種案件では、損害額の算定にあたり、損害の算定が困難であるとして、商標法第56条第2項により50万元以下の金額において法院が任意に決定することが多かったところ、本事案においては、日本企業による訴訟活動の結果、非常に高額な損害額が認定された稀な事例であることから紹介したものです。

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