北浜法律事務所
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理 念
               「全ての依頼者に最適かつ実践的なソリューションを提供する」
                     〜依頼者の「想い」を心を込めてカタチに〜


 私たちは、依頼者の皆様に最適かつ実践的なソリューションを提供することが事務所の存在意義であると考えています。
 そのために、依頼者の皆様の事業目的やニーズあるいは不安といった「想い」を、担当する一人一人の弁護士が十分に理解、共感しながら、具体的なカタチにします。
 また、このように優良なリーガル・サービスを永続的に提供し続ける、社会の公器となることを目指しています。

<理念を実現するために>   
 1. 専門的な知識と経験
高度の専門的な知識と経験を有する弁護士がチームを組むことによって、あらゆる法分野に対応しています。
 2. スピードと熱意
迅速な対応こそ依頼者の皆様にソリューションをもたらすということを常に念頭においています。また、同時に、依頼者の皆様にとって何が最適なのかを熱意をもって考え抜いています。
 3. コミュニケーション重視の姿勢
依頼者の皆様の「想い」を十分に理解するため、依頼者の皆様とのコミュニケーションを密にし、きめ細やかで一体感のあるサービスを提供しています。
 4. 豊富な国際案件の経験
豊富な国際案件を通して、信頼できる海外の専門家とのグローバル・ネットワークを構築し、国と分野を問わずサポートしています。
 5. 持続的な人材育成
若手からベテランに至るまで、人間として常に成長を目指す事務所風土および教育システムを構築しています。
沿 革
1973年 4月 佐伯照道のほか、故・八代紀彦及び故・西垣立也の各弁護士により、「八代・佐伯・西垣法律事務所」設立。
1980年 4月   「梅新法律事務所」に改称。
1983年 11月   大阪市中央区北浜に移転し、「北浜共同法律事務所」に改称。
1986年 4月   「北浜法律事務所」に改称。
2002年 11月   弁護士法人北浜パートナーズを設立し、東京都中央区八重洲に東京事務所開設。
2004年 4月   弁護士法人北浜パートナーズ東京事務所、東京都千代田区丸の内に移転。
2004年 12月   大阪事務所、大阪証券取引所ビルに移転。
2006年 4月   弁護士法人北浜パートナーズ、福岡市博多区に福岡事務所開設。
2006年 6月   ジェリー・メステッキー外国法事務弁護士との間に外国法共同事業を開始。日本弁護士連合会の法律事務所名称規定の改定に伴い、弁護士法人北浜パートナーズの法人名称を「弁護士法人北浜法律事務所」、従来の北浜法律事務所及び弁護士法人北浜パートナーズ大阪事務所の事務所名称を「北浜法律事務所・外国法共同事業」、従来の弁護士法人北浜パートナーズ東京事務所及び同福岡事務所の名称をそれぞれ「弁護士法人北浜法律事務所東京事務所」、「弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所」に改称。
2007年 4月   弁護士法人北浜法律事務所東京事務所、サピアタワーに移転。
構 成(2012年1月19日現在)
 弁護士 79名 
 外国法務事務弁護士 1名 
 弁理士  1名 
 司法書士  1名 
 行政書士  1名 
 社会保険労務士  1名 
 (事務局  63名)
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