 |
|
北浜法律事務所グループの取扱い業務は、その法領域においても、クライアントの業務分野においても、多岐に渡っています。 また、いわゆるビジネス・ローの分野にとどまらず、公益性の高い業務にも積極的に関与しています。 ここでは、当事務所の取扱い業務のうち、主要なものを取り上げました。
昨今の社会情勢や倒産法制の整備に伴い、各種専門家の共同作業による企業再建業務はその重要性を増しています。しかし、このような業務について深い理解と実務的ノウハウを持つ法律実務家は必ずしも多くありません。当事務所は、企業再建業務の経験を極めて豊富に有し、全ての弁護士が、破産、特別清算、民事再生、会社更生などさまざまな法的倒産手続にあらゆる角度から日常的に関与しております。今までに関与した主な企業再建事件としては、マルコー(会社更生)、瀬戸内カントリー(会社整理・会社更生)、村本建設(会社更生)、ホテル川久(会社更生)、東食(会社更生)、ケイ・エス・ケイ・カード(会社更生)、幸福銀行(金融整理管財事件)、フェニックスリゾート(会社更生)、大日本土木及び系列ゴルフ場(民事再生)、日本国土開発(会社更生)、フットワークエクスプレス(会社更生)、ATC、WTC、MDC等の大阪市の第三セクター再建(特定調停及び会社更生)、ホテル古賀乃井(会社更生)などがあり、ほかにも多数のゴルフ場の会社更生・民事再生案件にも関与しております。また、こうした経験を生かし、法的倒産手続によらない事業再生案件も数多く取り扱っています。加えて、国際倒産事件についても、日本の倒産会社の国外拠点の処理(米国でのチャプター11の申立て、拠点閉鎖、顧客・債権者対応)などを中心に、多くの経験を有しています。
日本における近時のM&Aは、破綻処理や不振事業の整理を目的とするものから、より戦略的な成長や円滑な事業承継を目的とするものに軸足を移し、今や多くの企業にとって日常的な検討事項になりつつあるといっても過言ではありません。当事務所では、国内外のクライアントからのご依頼により、業種、企業規模、スキームの種類を問わず、多くのM&A案件を扱っており、スキーム検討、デューディリジェンス、契約書の作成、交渉など、場面に応じて最適の人数を投入し、クライアントのニーズに応じた法的サービスを提供してきています。また、平時からの対応において、敵対的買収の防衛策についての助言等も行っております。
かつて世界の工場といわれた日本が他国の追い上げを受け、国民の知的生産活動そのものが国際競争力の基盤となるに至って、わが国における知的財産法の重要性は過去になく高まっています。当事務所の知的財産部門は、日米双方の弁護士資格と国内の弁理士資格を併有する弁護士2名及び外国法事務弁護士資格を持つ米国イリノイ州の弁護士を筆頭に、知的財産に対する造詣の深い弁護士、弁理士らによって編成され、産業財産権法、著作権法、不正競争防止法等をめぐる内外の紛争について、民事、刑事、行政のそれぞれの手続において処理経験を蓄積してきました。また、ライセンス契約をめぐる助言や交渉、契約書作成、さらには、独占禁止法や労働法、訴訟法等、関係隣接法領域との接点における問題についても豊富な知識と経験を有しています。加えて、度重なる法改正にも迅速に対応しているほか、当事務所の弁護士が特許庁法制専門官として平成15年の特許法改正において法案の起草に携わるなど、公務にも活躍の場を広げています。
経済の高度発展は資金需要の拡大と多様化をもたらし、金融・資本市場もかかる資金需要の変化に応えるべく大きく変容を遂げてきました。そこでは、様々な資金調達手法や金融商品が開発され、それを支える制度面の整備も大きく進みました。このような金融イノベーションの動きは今後もさらに加速していくものと思われますが、いまや金融取引の分野は伝統的な「金融」の枠を超え、「ファイナンス」というまったく新しい分野へと進化を遂げたということができます。当然ながら、我々弁護士に対するリーガル・ニーズも、複雑化、専門化し、金融取引に絡む法的問題の分析や各種資金調達スキームの策定に際しても、高度の専門知識が要求されるようになっています。当事務所は、銀行、ノンバンク、投資会社等、多様な金融機関(会社)をクライアントに持ち、従来型の個別融資案件はもちろんのこと、最近、わが国でも成長著しい不動産や金融債権等の資産流動化や不動産投資私募ファンド、VC・ファイナンス、種類株式等を利用したエクイティ・ファイナンス、メザニン・ファイナンス、事業再生案件におけるDESやDDS、エグジット・ファイナンス等々、新しいファイナンス領域をもカバーし、これらの案件において、法的助言・分析・評価、ストラクチャー組成、SPV設立、各種ドキュメンテーション、債権回収、交渉・裁判対応等、幅広く対応してきました。また、金融コンプライアンスの導入も積極的に提言し、コンプライアンスの確立に向け、知識と経験に基づいた法的助言を行っています。
労働法の分野においては、近時、雇用関係に直結するものに留まらず、周辺諸法令もまた頻繁に新設、改正されています。そのスピードに対応したコンプライアンスの要請がますます強くなる一方、新たな制度を積極的に事業戦略に生かすことが重要になっています。当事務所は、労働法務の分野においても、情報・知識の共有を合理化し、労働法・制度の変革の動きを迅速かつきめ細かくキャッチアップし、常に的確な法務指導ができる体制を整え、賃金・解雇・人事権行使等に関する相談・指導、労働組合との団体交渉、地方労働委員会への救済申立て事件、各種労働あっせん・審判・訴訟事件等諸手続対応といった従来型の分野はもとより、周辺諸法令も含むコンプライアンス指導、リストラクチャリングに伴う諸問題の相談、会社分割に伴う労働契約承継手続等の指導といった分野も幅広く取り扱っています。
会社法は平成17年6月29日に新法として制定され、法務省令は平成18年2月7日に公布されたばかりですが、その後も改正を重ねています。しかも、会社法は約1000条、法務省令も約500条の条文からなっており、これまでの商法とは姿形も内容も大きく異なります。当事務所は、このような大改正に逸早く対応するべく、会社法チームを組成して体制を整えてきました。具体的な業務としては、敵対的買収の防衛策の設計、内部統制システムの構築、機関設計の柔軟化対応、定款の変更、新会社法下における株主総会指導、種類株式を用いた諸施策の提案など、新会社法を駆使した指導・提案を既に多く手がけています。また、従来から多くの経験を積んできた組織再編・各種アライアンスの分野につきましても、幅広く取扱っています。
紛争処理手続への対応は弁護士業務の根幹であり、生きた予防法務サービスも事後的紛争処理に精通してこそ可能になります。かかる思想に基づき、当事務所は特に訴訟部門を設けず、所属する全ての弁護士が日常的に法的な紛争解決手続を取り扱い、あらゆる手続に迅速に対応することが可能な体制をとっております。その範囲は訴訟(裁判)に限られず、保全処分(仮差押、仮処分)から裁判後の執行手続までをカバーするほか、調停事件や仲裁手続、行政庁における審判事件等の代理も行っています。特に、商事仲裁については、日本仲裁人協会やCIArb(Chartered Institute of Arbitrators)等の活動に参加しており、高度に習熟した業務を可能としております。また、国際紛争処理も数多く手がけており、海外での知的財産訴訟やPL訴訟等に関し、現地弁護士と協同した日本のクライアントのサポートや、逆に海外のクライアントの代理人として日本国内での訴訟を追行するほか、日本国内でデポジションや裁判書類送達の支援といった業務も取り扱っています。
ベンチャー企業は日本経済活性化の牽引役と期待されており、政府や自治体、それに大学においても、ベンチャー企業の発掘・育成に対する積極的な取組みが行われています。当事務所でも、バイオテクノロジーや情報技術(IT)の分野を中心とするベンチャー企業のインキュベーション支援に携わっており、日常の法的助言から、ビジネスモデルや資本政策の分析・助言、ライセンス契約など知財戦略の指導・助言、社外取締役・監査役への就任、IPO(株式公開)やM&Aなどの出口戦略に至るまで、様々なかたちでベンチャー企業の育成に取り組んでいます。
当事務所は、土地区画整理事業や都市再開発事業に基づくショッピングモールなどの大型商業施設の開発プロジェクトやオフィスビル、マンション等の開発事業に法律専門家として関与し、スキームの策定、法的問題の分析及び助言、各種契約書作成、紛争の処理などを行ってきました。また、土地オーナーとデベロッパーとの間の商業ビル開発(サブリース事業)に関しても、プランの作成・分析、法的助言、各種契約書作成、賃料交渉などを手がけてきています。さらに、賃貸ビルやマンションの開発事業に関しては、用地取得に関する法律上の助言や紛争の解決、建物建設に伴う近隣との日照権や眺望、工事中の騒音等のトラブルの解決に関する助言や紛争の処理、さらには完成後の建物に関する様々なトラブルの相談・解決も多数手がけてきました。
フランチャイズシステムは、外食産業、語学学校、さらにはコンビニエンスストアなど、市民生活の隅々に浸透しています。これに伴い、様々な分野で、より低いリスクのもとでの投資効果を期待する市民が加盟店となることも多く、市民が契約主体となる事例も増えています。そのため、フランチャイズシステムが抱える法律問題は複雑化し、中小小売商業振興法を始め、独占禁止法、不正競争防止法など多岐にわたる法規制の適用を受けるに至っています。これらの法律に関する問題に対応するためには、それぞれの法律について深い知識を持つことが必要になり、また、フランチャイズシステムは米国で開発された制度であることから、米国法によって日本の今後の解釈論を占うことも多く、精度の高い議論をするためには、米国法の知識も必要になります。当事務所は米国留学を経た知的財産権法を専門とする弁護士や、知的財産法及び商取引法に習熟した米国人弁護士を擁し、確実性の高い紛争予防のための契約書の起案や紛争解決について、高い対応能力を有しています。
今世紀は情報産業の世紀といわれます。ことにコンピュータネットワークを利用した通信技術の進歩は、ほんの10数年前には想像すらできなかった利便とビジネスチャンスをもたらしました。しかし、半面において従来にない困難な法律問題をも生み落とし、専門家による真摯な努力にもかかわらず、多くの課題が未解決のまま残されています。その影響は、知的財産法や独占禁止法などの経済法に留まらず、民法、商法、刑法、国際法などの基本法の根幹にまで及び、世界の経済や安全保障、あるいは国家の枠組みにすら変容をもたらす可能性があるといわれています。このような未知の領域における事業活動において予見可能性を担保するためには、幅広い法律分野における深い知識と経験が必要となります。当事務所は、大規模総合法律事務所として、さまざまな状況における法律問題を予見し、対応するのに十分な知識を持ち、また、本場米国においてIT法を中心に経験を積んできた米国人弁護士もいるため、万全の体制にてクライアントの皆様をサポートすることができます。
保険は、団体的かつ国際的な法律制度としてもっとも歴史の古いもののひとつであり、リスクが多様化した現代社会においては、付保の目的が多岐にわたるとともに、契約内容も複雑化しています。当事務所は、保険者、契約者、被保険者それぞれの立場から、各種保険金請求訴訟等に関与してきたのはもちろんのこと、保険約款の解釈等を巡る困難な問題や、国際的な損害保険契約に絡む複雑な問題に対応してきたほか、保険業法上の紛争の解決にも豊富な経験を有しています。
事業活動が活発になると、取引上のトラブル、取引先の信用不安、倒産等による債権回収上の障害に直面します。そういう事態を予め回避するには、平常時から情報を収集し、信用調査や人的・物的担保の確保等のリスク回避手段を講じておく必要があります。また状況に即し、保全処分、担保権実行、民事執行、法的整理等の法的措置をタイムリーにとらねばなりません。当事務所では、このような日常的な商取引上の諸問題につき、事業規模の大小を問わず、多数のクライアントのために実践的な行動指針を示し、最終的な権利実行段階たる執行実務まで弁護士・スタッフが対応してきました。執行手続での実務経験の裏付けがあってこそ、初期対応においても迅速かつ的確な助言が可能になるというのが当事務所の考え方です。この他、新規事業展開へのスキーム提言やリスク判断、典型・非典型の各種契約書類の作成、コンプライアンスを含む経営陣や法務・審査部門等の企業担当者へのアドバイス、対外交渉を行なってきています。さらに企業活動のグローバル化、ボーダーレス化に伴い、国際取引やeコマースに関する法的問題にも即応しています。
弁護士は、法律の専門家として法的助言をすることを職責としますが、そのうえで、同じ経済的効果をもたらしながら、課税の取扱いが異なる場合があることを念頭におく必要があることは言うまでもありません。当事務所は、大阪弁護士会、近畿弁護士連合会の税務委員長などを歴任した弁護士を擁し、有能な税理士とも多くのネットワークを有していることから、法律上税務上の的確かつ総合的なアドバイスをすることができます。また、現在の厳しい経済情勢下においては、不幸にも、納税者と税務当局とで課税に関する見解が一致しないということも散見されます。このような場合には、異議申立て、不服審判、課税処分取消訴訟といった手続により不服を申し立てることが可能ですが、当事務所は、これらの手続にも対応してきました。
戦後のわが国においては、社会構造の複雑化・高度化に伴って市民の生命・身体・財産の危険が増大し、これに対応して、交通事故・公害・製造物責任訴訟等による権利の実現が図られてきました。近年は、弁護士、司法書士、公認会計士、土地家屋調査士といったいわゆる専門家責任が問題となる機会が増加し、さらに、経済活動の広域化に伴い、国際的な損害賠償請求訴訟も増加しています。このような傾向は、市民の権利保護に資する反面、事業活動におけるリスクの拡大をも意味します。当事務所は、常に多様化・専門化を続ける不法行為訴訟をそれぞれの時代ごとに数多く経験してきており、それによる知識・ノウハウの蓄積が、刻々と変化する新種損害賠償請求訴訟への即応を可能にしています。
当事務所は、企業活動の支援だけではなく、家族という社会の基本単位の中に生じる様々な紛争に対しても誠実に対応してきました。財産法的要素の強い相続問題の処理にあたっては、公平を旨としつつも、現実的かつ経済合理性の高い処理を実現するため、各種手続から税務上の問題まで幅広いサポートをし、さらに、離婚や家族関係の調整、DVなどの家庭内の問題にも対処してきました。また、セクハラ、刑事事件、少年事件など、社会秩序の根幹にかかわる問題にも、公益的見地から積極的に取り組んでいます。
当事務所は、その高度の専門知識を後進の育成や法律知識の普及においても役立てています。当事務所の弁護士は、従来から、大阪大学、大阪府立大学、同大学大学院、関西学院大学及び甲南大学の各法学部・経済学部において講師として講座を開いてきており、法科大学院開設後は、これらに加え、京都大学や大阪市立大学、近畿大学、神戸学院大学においても、教授または講師として法曹養成に携わっています。また、立命館大学MOT大学院教授としての技術経営人財の育成、米国デューク大学ロースクールにおける講義、法務省の法整備事業への協力など、公益性の高い活動も行い、さらに、内外の様々な機関からの招聘により各界を対象とした講演等も多数してきています。
|
 |