| ■Q1 事務所が求める人物像はどのようなものですか。 |
 |
| 突き詰めれば、私たちが一緒に仕事をしていきたいと思う人です。私たちは、高い能力と強い個性がぶつかり合うことによって創造的な仕事ができると考えています。そのためには、激しい議論を可能にする信頼関係が必要であり、これを築ける人であることが最も重要であると考えています。弁護士採用のページの理念の項もお読みください。 |
| ■Q2 採用予定人数は何人ですか。 |
 |
| 例年およそ3〜5名程度ですが、年によって異なります。 |
| ■Q5 どのように連絡すればよいでしょうか。 |
 |
| 連絡先を明記した上、recruit@kitahama.or.jp宛てにメールでお問い合わせ下さい。 |
| ■Q6 司法試験に合格したのですが、修習開始前に事務所を訪問してもよいでしょうか。 |
 |
| 歓迎いたします。修習前に法律事務所の雰囲気を知っておくことは修習を実りあるものにする上で有益であろうと思われます。実務法曹の生の姿を垣間見る機会と考え、ぜひ訪問してみてください。 |
| ■Q7 まだ弁護士になるかどうか決めかねているのですが、事務所を訪問してもよいでしょうか。 |
 |
どうぞ遠慮なくお立ちよりください。現在北浜法律事務所グループに勤めている弁護士もかつて就職活動を経験した者ばかりであり、弁護士の就職活動がどういうものであるかよく知っています。弁護士になるかどうか迷っている方も遠慮なく事務所訪問にお越しください。
また、裁判官や検察官を志望される方であっても、司法修習生の時代に多くの法律事務所でいろいろな在野法曹と接触することは貴重な経験であり、私たちは当事務所がそのような場となることを望んでいます。私たちにとっても、多くの司法修習生と接し、若い意見に耳を傾けることは重要な研鑚の機会であると考えています。 |
| ■Q8 履歴書は出す必要があるのでしょうか。 |
 |
それぞれの概要箇所をご覧ください。
特に記載がない場合は自由です。履歴書を出していただかなくても、事務所訪問に申し込まれる際に簡単なフォームに基本的な情報を記入することをお願いしております。ただし、そのような基本情報以外にアピールしたいことがある場合にそれを明示した履歴書を出していただければ考慮の対象となります。 また、履歴書の記載の的確さ、簡潔さ、独創性なども考慮の対象となります。履歴書以外にも、論文など自己の能力をアピールする材料の提出を希望される方は遠慮なくお送りください。 |
 |
| ■Q9 新人教育はどのように行われますか。 |
 |
いわゆるオン・ザ・ジョブ・トレーニングが主体です。1年目の弁護士は、まずパートナーやシニア・アソシエイトの監督下でできるだけ多くの訴訟手続(保全、執行、調停、仲裁等の手続を含む。)に関与することが期待されます。訴訟はあらゆる紛争が最終的に行き着く場であり、私たちは、知識と技術の双方において訴訟に精通することが弁護士としての第一歩であると考えています。そのため、まずできるだけ多くの先輩弁護士とともに様々な訴訟対応にあたることが新人教育の第一歩となります。
また、私たちは、2週間に1回程度弁護士全員が集まって担当事件の法律問題を話し合うほか、週1回のランチ・ミーティング、事務所内語学研修、個別の勉強会、企業を対象にしたセミナーなど、大規模事務所ならではの研修の機会を数多くもうけています。
さらに、同僚間の絶えざる議論が最大の研鑚であるとの理念のもと、事務所のレイアウトは、弁護士同士が経験年数に関係なくいつでも気軽に議論できることを第一に考えたものとなっています。 |
| ■Q10 勤務時間が長いといわれていますが、本当でしょうか。 |
 |
| 短くはありません。しかし、時間のマネージメントは各弁護士の責任で行われるものであり、勤務時間には個人差があります。私たちは、出産、疾病その他の状況の変化があってもそれぞれの条件のもとで継続的に勤務しやすく、また向上心のある弁護士がさまざまな学究活動や人権活動に積極的に参加できるよう環境の整備に努めています。 |
| ■Q11 採用後女性が待遇や業務の内容において不利に扱われることはありますか。 |
 |
| 性別による待遇や業務内容の差別は一切ありません。 |
| ■Q12 産休・育休の制度はありますか。 |
 |
| 労働基準法の規定と同一内容の制度を採用しています。妊娠・出産を理由に弁護士が何らかの差別を受けることは一切なく、過去に出産・育児を理由に退職した弁護士は1人もいません。 |
| ■Q13 留学制度はどのようになっていますか。 |
 |
私たちは、若い弁護士が海外の教育機関や国際機関、企業などで研鑚を積むことを強く推奨しており、今後も事務所としてのバックアップ態勢を拡充させていく予定です。希望者は原則として全員留学を認められ、経験年数に応じた経済的支援を受けます。また、事務所内に講師を招いての語学研修も毎週行われています。語学習得の重要性を早期に認識させるため、将来留学を考えている1、2年目の弁護士がサマースクールなどに参加することを奨励するなど、新たな制度も検討しています。
当事務所での採用に際し外国語の能力は有利に考慮されます。日本人の海外留学の実態を見ると、他国からの留学生に比べ、語学力、特にリスニング能力の不足から授業が十分に生かしきれなかったり、消化不良を起こしたりすることもあるようです。しかし、語学の能力は一朝一夕で身につくものではありません。そこで、私たちは、入所前から語学の習得に励み、すでに一定水準の語学力を身につけている場合には、これを採用上有利な事情として考慮しています。外国語を得意とされる方は事務所訪問の際にその旨お知らせください。もちろん、これから本格的に語学を学ぼうとしている方も歓迎いたします。
また、私たちは、海外留学のみならず、アソシエイトが国内の企業や公官庁などに出向し、より広い社会経験を積むとともに専門知識を獲得することも推奨しています。現在までに財務省、特許庁および公正取引委員会への出向の実績がありますが、事務所として、アソシエイトの希望に基づきこのような機会を積極的に活用することを勧めています。 |
| ■Q14 入所するとどのような業務を取り扱うことになるのですか。 |
 |
| 当事務所の取扱い業務は多岐に渡り、ごく特殊なものを除いてほぼあらゆる法律問題をカバーしています。当事務所入所後に取り扱うこととなる業務の主要なものについては、 業務案内のページをご覧ください。 |
| ■Q15 ルーティン・ワークはありますか。 |
 |
同種事件という意味であれば、あります。しかし、請求原因が類似していても1件1件にそれぞれの法律問題が含まれており、機械的な作業だけで処理できる事件はほとんどありません。その意味で、弁護士として成長していく上で有益でない、あるいはやりがいのないような「ルーティン」の処理を強いられることはありません。
また、当事務所では、取扱い事件について積極的にアソシエイトの希望を聞き、かつ、定期的にアソシエイト全員の担当事件の調査をし、本人の意欲を最大限発揮できるような事件の配てんをしています。これによりアソシエイトは、いろいろな分野の法律問題を経験することができ、日々を「ルーティン」処理のため無為に費やすことはありません。 |
| ■Q16 事務所の弁護士に専門分野はあるのでしょうか。 |
 |
一定以上の経験年数を持つ弁護士はそれぞれ専門分野や得意分野を有しています。具体的には各弁護士の紹介のページをご覧ください。当事務所では、今後も各弁護士がいっそう専門化を進め、事務所全体としてあらゆる分野においてこれまで以上に高品質のサービスを提供していけるよう努めています。
新人教育という観点からは、私たちは、専門分野において真に秀でた能力を身に付けるためには、ジュニア・アソシエイトの間にできるだけ多種多様な事件を経験しておくことが重要であると考え、この考え方に沿った事件の配てんをしています。しかし他方において、特に興味のある分野がある場合にはその希望を尊重し、1年目からその分野の事件を積極的に担当させ、専門領域における知識と経験を蓄積できるようにしています。この点、当事務所は大規模事務所としての業務の範囲は極めて多様であるため、広い事件分野から自分の関心のある領域を選択し、経験豊かな先輩とともに知識を深めていくことができます。 |
| ■Q17 刑事事件・個人事件は自由でしょうか。 |
 |
利害相反などが生じない限り自由です。むしろ、そのような事件を通じ、若手が積極的に様々な事件処理経験を積むとともに人権感覚を身に付けることが期待されています。
個人事件についても当事務所の弁護士としてその処理にあたる以上、担当弁護士は事務所の名に恥じることのない責任ある事件処理が期待されます。他方において、事務所は個人事件と事務所事件との間に何ら差別をもうけることなく、事件の適正な処理に必要なバックアップを提供します。 |
| ■Q18 将来弁護士任官をしたり、公設法律事務所で勤務することは可能でしょうか。 |
 |
| もちろん可能です。職業としての弁護士は、在野法曹としてクライアントの利益のために活動することを本質としつつも、その性質上常に公益的要素が重視され、そこにプロフェッショナリズムの基盤が見出されます。
当事務所も、法律事務所として当然のことながら、可能な限り弁護士の公益的活動をサポートし、その知識を社会に還元することが弁護士法の理念に基づく社会的使命であると考えています。
このような観点から見たとき、当事務所で経験を積んだ弁護士が、裁判官として、また、弁護士過疎地における公設法律事務所の弁護士として、社会に貢献することは極めて喜ばしいと考えています。 |
| ■Q19 入所後は、大企業よりの事件ばかりすることになるのでしょうか。 |
 |
| いいえ。私たちのクライアントには内外の名だたる企業が数多く含まれていますが、他方において市民の権利擁護のための業務にも積極的に取り組んでいます。
私たちは、社会に存在するさまざまな権利や利益を擁護することが弁護士の使命であると信じるとともに、多様な立場で経験を積むことが真に多様なクライアントの利益につながると考えています。 |
| ■Q20 ITの整備はどのようになっているのでしょうか。 |
 |
| 当事務所は、東京・大阪・福岡それぞれの事務所内のみならず、三事務所の緊密な協働を実現するため、
極めてセキュアで洗練されたネットワーク・システムを擁しています。このシステム及び各端末は、常勤システム・エンジニアらによって
常時改善され、拡充されつつ運用されています。事務所内は、どこにいても有線または無線によるネットワークへの接続が可能になっており、
フレキシブルな作業環境が確保できるほか、広い事務所面積にもかかわらず他のスタッフとの連携も密接です。アソシエイトには、高速モバイルデータ通信カード及びパソコン1台が貸与され、事務所内にいるときのみならず、移動中も事務所のネットワークを利用することができます。 |