Special Corporate Entities 特殊法人

社会福祉法人

社会福祉法人は、昨今、一部の法人において理事長による専断的な経営が行われる等の問題が生じており、ガバナンスの強化、運営の透明性と情報開示が求められてきました。これを受けて、2017年4月1日より改正社会福祉法が全面施行されました。

改正社会福祉法では、評議員及び評議員会の設置、役員の選任・解任方法の法定化、役員の競業取引・利益相反取引の制限の法定化、役員及び評議員の損害賠償責任の法定化等、法人のガバナンス強化のための規定が整備されたほか、情報開示規定等も法定化されました。既存の社会福祉法人の運営実務も、これらの法改正の内容を正確に理解した上で、必要な手続を実践し、ガバナンスの確立や情報開示等を実行していく必要があります。

当事務所では、社会福祉法人の代理人、アドバイザーとして、改正社会福祉法に対応した組織運営実務、ノウハウ等を蓄積しており、予防法務から、問題が発生した場合の行政機関(所轄庁)との協議等、社会福祉法人の組織運営、紛争解決等を総合的に支援・サポートする体制を整えております。