Dispute Resolution 争訟・紛争解決

争訟・紛争解決

北浜法律事務所は、争訟・紛争解決に強い事務所としての長い歴史があります。それは、「弁護士が携わる法律問題のほぼすべてが、最終的には訴訟によって解決できる。ゆえに、いかなる案件であれ訴訟に至った場合の展開を見通した上でなければ、真に適切なアドバイスを提供することはできない」という創設以来一貫した方針に基づき、弁護士が地道に粘り強く活動してきた結果です。

訴訟には、一般民事訴訟のほかに、製造物責任訴訟、知的財産訴訟、税務訴訟、行政訴訟、医療過誤訴訟、独占禁止法・競争法関連訴訟、証券・金融関連訴訟、不動産関連訴訟、公害・環境訴訟、会社関係訴訟、労働関連訴訟・審判、国際訴訟等、高度の専門性を要する紛争があります。

紛争解決手段としての訴訟を重視する当事務所は、全ての弁護士が訴訟に関する実戦的なトレーニングと経験を積み重ね、膨大に蓄積されたノウハウを共有しています。原則として、当該分野を専門に取り扱う弁護士を含む複数の弁護士が対応にあたり、専門的な観点からの分析を行いながら、徹底的なリサーチ及び議論を経て、最善の訴訟戦略を立案いたします。 このように総合法律事務所ならではの体制を敷き、クライアントの弁護活動を強力に推進しています。

なお、近年では、仲裁や調停といった裁判外の紛争解決手続(ADR)も増加しています。こちらについても、助言や代理人業務を行い、多くの実績があります。

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