SDGs・サステナビリティ・ESG
昨今、SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)、サステナビリティ、ESG(環境/Environmental、社会/Social、ガバナンス/Governance)といった言葉を見かけない日はないというくらい、これらのフレーズや考え方が世の中に浸透してきました。機関投資家やアクティビストと呼ばれる投資家からの要求の拡大、企業情報(特に非財務情報)の開示スタンダードの発展、業界のイニシアティブによる自主規制の進展、各国/地域の新たな立法による規制の強化、商品市場や労働市場における個人の意識や志向の変化等、さまざまな要素が推進力となり、世界的にこれらの分野への関心が急速に高まっており、日本企業も他人事ではいられない状況となってきています。SDGsやESGと一言で言っても、その中身は企業活動の全てに関連しうるほど幅広いものであり、企業は自身の事業活動がステークホルダーに与える影響等を分析しながら、優先順位をつけて課題に取り組むことが求められますし、部署横断的な取り組みが必要となることも珍しくありません。
2022年9月には、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表し、「ビジネスと人権」への取り組みや、サプライヤー等に対する人権デュー・ディリジェンスの重要性がさらに注目される状況となっています。これらの分野では、法律上の義務を伴わない、いわゆるソフトローが非常に重要な役割を果たしており、具体的に何を、どこまでやればよいのかというように、対応に苦慮されている企業も多くあるように思われます。しかしながら、上記のとおり、投資家からの要求や開示スタンダードの整備は待ったなしの状況ですし、上場企業に限らず、人権尊重の取組が不十分なことが、取引先との契約上の債務不履行の原因となったり、製品の不買運動等を引き起こす重大なレピュテーション・リスクとなる可能性も否定できません。さらに、環境問題や人権、社会的課題への取り組み等が、新たなビジネスの機会やイノベーションを生み出したり、企業の評価を向上させるという、いわゆる「正のリスクマネジメント」にも着目する必要があります。
私たち北浜法律事務所は、企業の意思決定や行動に関して、国内外における法律のみならず、ビジネスと人権に関する指導原則をはじめとするグローバルな規範や、各種ガイドラインといったソフトローを踏まえたアドバイスを提供しています。とりわけ、欧州を中心とする外国企業との取引においては、これらの課題をも考慮要素に入れたアドバイスの必要性が高いところ、海外においてその種の事案の経験を積んだ弁護士を含むチームで対応しております。