Restructuring and Insolvency 事業再生・倒産

民事再生・会社更生

民事再生・会社更生は、私的整理手続とは異なり、裁判所の力を借りて、事業の再生を図る手続です。現在、事業再生の手法は、事業毀損を最小限にするべく、主に金融債権者のみを対象とする私的整理がメインとなっていますが、全金融債権者の同意が必要であるため、全金融債権者の同意を得ることが困難であったり、取引債権者も含めた整理を図る必要があったりする場合には、民事再生・会社更生といった法的倒産手続を採らざるを得ません。

また、民事再生・会社更生を申し立てざるを得ない事案では、債務者の資金繰りが逼迫している場合が多く、そのような場合には、債務者から相談を受けた後、資金繰りの破綻を防ぐために、迅速に申立てを準備する必要があるほか、申立て直後には、混乱を防ぐため、複数の弁護士で債務者の各事業所に張り付き、財産の散逸を防ぐとともに、債権者からの問合せに対応し、従業員に対して対応すべき事項について説明する必要があります。さらに、DIPファイナンスに関する交渉やスポンサーの探索を申立て前後に迅速に行うこともあります。

このように、民事再生・会社更生は、全債権者を対象とし、裁判所における厳格な手続の下で、事業の再生を図る手続であり、迅速な対応が求められることから、①法的倒産手続に関する知識・経験はもちろんのこと、②迅速な対応、③複数の弁護士による協働が、事業再生の成功の鍵を握っています。

当事務所は、最先端の法的倒産手続に精通し、民事再生・会社更生の申立代理人としてはもちろんのこと、民事再生における監督委員や、会社更生における更生管財人としても豊富な経験を有しており、複雑な案件や緊急性を有する案件について、チームを組んで迅速に対応する体制が整っています。

また、以上の豊富な経験から、再生債権者や更生債権者等の債権者に対しても、民事再生・会社更生の場合に注意すべき事項等について、適切な助言をすることができます。