Consumer Protection 消費者法

適格消費者団体対応

法令で認められた消費者団体は、消費者契約法等に基づく差止訴訟や、消費者裁判手続特例法に基づく損害賠償請求を行うことができるようになっています。具体的には、消費者向けの約款や表示の内容に関して変更を求める請求や、それら約款や表示に基づき支払った金銭の返還請求が今後一層活発化していく可能性があります。

当事務所では、これらの消費者保護関連法令に精通するとともに、訴訟対応について十分な実績のある弁護士が対応いたします。