【初の課徴金納付命令の公表を受け】事例で学ぶ表示・景品の規制動向と企業におけるコンプライアンス~初の不当表示への課徴金事案を踏まえた企業の対応~
開催日時 | 2017年3月3日 13:00 ~ 16:00 |
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主催 | 経営調査研究会 |
会場 |
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム |
講師等 | 籔内 俊輔 弁護士 |
受講料 |
35,100円(お二人目から30,000円) (消費税、参考資料を含む) *お申し込み後のキャンセルはお受けしかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理の方のご出席をお願いいたします。 *最少催行人数に満たない場合には、中止とさせて頂くこともありますので、ご了承ください。 |
業務分野 | リスクマネジメント・コンプライアンス、独占禁止法・競争法 |
景品表示法違反の不当表示に対して、消費者庁は、平成29年1月27日に初の課徴金納付命令(課徴金額約4億5000万円)を行いました。不当表示に関する規制について、消費者庁は、今後も積極的な法執行を行っていくものと思われます。
また、景品表示法には過大な景品類の提供の規制もありますが、ルールが複雑で難解であることから、思わぬ法違反で順調なキャンペーン企画を途中で中止せざるを得ないといった事態も生じかねません。
本セミナーでは、景品表示法に関連する事案の対応経験が豊富な講師が、消費者庁等の規制当局が不当表示の事例に対してどのような手順、手法で調査・処分を行っており、企業としてはどのように対応すべきかを、仮想事例を用いて具体的に説明します。課徴金制度についても、課徴金の減免を受けるための要件、メリット・デメリットを踏まえて、事案における対応上の留意点を解説します。
また、法違反の未然防止のためのコンプライアンス体制整備と、万一違反が生じた場合の危機対応について平時から行っておくべき準備(表示等の管理上の措置)についても、ポイントを整理してお示します。
1 景品表示法における不当表示・過大景品規制及び課徴金制度の概要
2 消費者庁等による調査の流れ及び行政処分等の内容や手続 (特に初の課徴金納付命令の分析)
3 規制当局の調査を受けた場合の企業側の対応を仮想事例に基づき解説
・消費者庁は、どのように調査を開始し、企業にコンタクトをとるか
・消費者庁からの表示の根拠についての提出要請と事情聴取はどのようなタイミングでどのように行われるか
・調査手続や行政処分への企業としての対応はどのような点に留意が必要か
4 平時における未然予防と危機対応の準備の具体的方策
【申込方法】
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http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/290423.html