独禁法違反の調査手続~「今、公取の方が来られていて・・・」この時、あなたはどうする?~
開催日時 | 2016年6月29日 13:00 ~ 16:00 |
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主催 | 経営調査研究会 |
後援 | 金融財務研究会 |
講師等 | 籔内 俊輔 弁護士 |
受講料 |
34,600円(お二人目から29,000円) ※消費税、参考資料を含む |
業務分野 | 独占禁止法・競争法 |
公取委は、独禁法違反事件の行政調査手続について、「独占禁止法審査手続に関する指針」を、平成27年12月25日に公表しました。同指針では、事情聴取の目安時間や、休憩時間の外部連絡に関する運用、事情聴取に関する苦情申立て制度等について説明がなされており、企業としてもこの方針の内容を理解して、公取委の調査に対応していく必要があります。
本セミナーでは、公取委において審査官として独禁法違反事件の調査に従事した経験を有する講師が、カルテルが疑われる仮想事例を用いて、実際の手続についてご説明します。
自社が独禁法違反の疑いで調査の対象になっていることは、予告なしの立入検査の開始で初めて分かる場合もあり、平時から公取委の調査(特に立入検査)の実態を理解し、いざというときにスムーズな対応ができるように準備しておくことが重要です。公取委の立入検査時に、どういうことが起きるのか、法務担当者としてどういうことができるのか(できないのか)、優先的に対応すべき事項は何か、という実践的対応法について、公取委の指針に照らしてご紹介します。
また、国会審議中の独禁法改正案(企業が自主的に独禁法違反の疑いのある行為の取りやめや改善を提案し、公取委の承認を得て事件解決に至る、いわゆる「確約手続」の導入。)についても、主としてカルテル・入札談合以外の違反類型での運用が見込まれる手続ですが、併せてご説明します。
1. 独禁法違反の行政調査手続の概要
2. 仮想事例をベースにしたご説明
・立入検査当日に当局担当者から、具体的にどのような要請があり、それに応じる義務はあるか?応じるべきか?
・立入検査に協力するという姿勢を示しつつも、事業者として主体的・戦略的対応をどのように行っていくか?
3. 独禁法違反の行政調査手続について公取委指針を踏まえた企業における今後の調査対応上の留意点
4. 独禁法改正法案の内容と実務的影響(いわゆる「確約制度」)
【講師】
籔内俊輔
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
【申込方法】
こちらのお申込フォームからお申し込みくださいますよう、お願いいたします。
<金融財務研究会ホームページ セミナー開催のご案内>
http://www.kinyu.co.jp/