Special Corporate Entities 特殊法人

学校法人・国立大学法人

私立学校法に基づき設立される学校法人については、少子化が進む中、生き残りをかけて、経営の合理化や差別化をはかる必要に迫られています。また、国立大学法人法に基づき設立される国立大学法人についても、研究費調達は各大学の自助努力が求められるようになったため、その運営については、私立大学に近いものとなってきています。

当事務所は、その高い専門性と豊富な経験に基づき、学校法人、国立大学法人の直面する広範な課題への対応が可能であり、実際に対応した事案としては、産学連携に関する様々な契約書のレビュー、研究の成果物たる知的財産の侵害等に関する対応から、教職員の人事労務、保有資産管理、近隣住民対応、大学の運営する事業の譲渡等まで、極めて多岐にわたっており、ご相談内容毎に、最適なリーガルサービスを提供できる弁護士が担当をする体制をとっています。

担当弁護士