ディスクロージャー(企業内容等開示、適時開示)
証券市場におけるファイナンスや、公開買付け・自社株買いその他上場株式の取引を実行する場面では、金融商品取引法や上場規則等に基づくディスクロージャー(開示)を行うことが必要です。また、近時は、コーポレートガバナンス改革を踏まえ、有価証券報告書等の継続開示書類において、コーポレートガバナンスに関する開示が強化される傾向にあります。
当事務所では、近時の動向について研鑽を重ねつつ、証券取引所出向時の審査経験等に基づき、クライアントの意向を踏まえた、必要かつ相当なディスクロージャーの実現に向け、書類作成・助言等の業務を行っています。また、有価証券報告書の虚偽記載等、不実開示が判明した場合の調査や、関係機関対応への助言その他の危機管理業務も行っています。