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エー・ディー・ワークス事件判決の検討~ムゲンエステート事件判決との違い~

発行

ぎょうせい

巻号刊行年月日 旬刊速報税理2020年12月11号
著者等 安田 雄飛 弁護士
業務分野 税務

近時、不動産販売業者による居住用建物の取得に係る消費税の用途区分が争われるケースが相次いでいるところ、そのようなケースで、東京地裁令和2年9月3日判決(エー・ディー・ワークス事件判決)が、原告(納税者)側勝訴の判決を下しました。
これに先立ち、令和元年10月11日判決(ムゲンエステート事件判決)では、同種事案で被告(国)側が勝訴しており、裁判所の結論が分かれています。
本稿では、エー・ディー・ワークス事件判決がどのような考え方に基づいて原告側を勝訴させたのか、ムゲンエステート事件判決と対比しつつ、検証しました。

旬刊速報税理2020年12月11号紹介ページ

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