2019年8月10日 / 著作
税務経理協会
近年、国外関連者に対する寄附金課税が増加傾向にある一方、 移転価格課税との境界が必ずしも明らかにされておりません。
本稿では、両制度の理論的な区別の基準・境界線について、 国外関連者に対する役務提供として課税当局から 寄附金課税の指摘を受けた場合を例に、解説しています。
安田 雄飛 Yuto Yasuda
パートナー / 大阪事務所・東京事務所 兼務