公取委の摘発強化にどう対応するか 優越的地位の濫用・下請法の実務
開催日時 | 2011年9月13日 13:30 ~ 16:30 |
---|---|
会場 |
株式会社金融財務研究会セミナールーム 茅場町・グリンヒルビル |
講師等 | 籔内 俊輔 弁護士 |
受講料 |
34,500円 (消費税、参考資料を含む) ※但し、1社2名以上同時に参加お申し込みいただいた場合、お2人目から1名につき29,000円となります。 |
業務分野 | 独占禁止法・競争法 |
平成21年独占禁止法改正により、公正取引委員会により課徴金が課される違反行為の類型が大幅に拡大することとなりましたが、新たに課徴金の対象行為となったものの1つに「優越的地位の濫用」があります。これを受けて公正取引委員会は、平成22年11月、優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる場合を明確化するためにガイドラインを作成して公表しています。
また、公正取引委員会は、優越的地位の濫用事案を専門的に取り扱う部署を設ける等、摘発に積極的であり、平成23年6月には、実際に2億円超の課徴金を課された事案も出てきています。
さらに、公正取引委員会や中小企業庁は、下請(代金)法についても、積極的に違反事案の調査を行っており、企業において独占禁止法の優越的地位の濫用規制や下請法違反のリスクが大きくなっています。
そこで、本セミナーでは、独占禁止法、下請法の規制動向を整理するとともに、違反を未然に防ぐための対策について解説いたします。
1.独占禁止法・下請法の規制概要
(1) 優越的地位の濫用規制、課徴金制度の概要
(2) 下請法の概要、独占禁止法との関係
2.優越的地位の濫用規制の状況
(1) 公正取引委員会の調査状況、違反の場合のリスク
(2) 優越的地位の濫用ガイドラインの解説等
3.下請法による規制の状況
(1) 公正取引委員会・中小企業庁の調査状況、違反の場合のリスク
(2) 下請法遵守のポイント
4.実務的な対策
(1) 優越的地位の濫用・下請法違反の防止策
(2) 公取委調査時等の対応方法