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フランスに子会社関連会社があるクライアントの皆様 あなたの会社は大丈夫?

フランスの会社の法人株主を通じて25%超の自然人株主などがいらっしゃる場合には、2018年3月31日までに、フランスの商業登記を管轄する商事裁判所に届け出る必要があります。詳しくは担当の生田弁護士(mikuta@kitahama.or.jp)にご連絡ください。

業務分野:国際関係法務

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