Other Geographic Regions その他

アフリカ

近年ヨーロッパとアフリカの間の通商関係が急増している中でヨーロッパの弁護士やアフリカ現地の弁護士と連携して、直接的又は間接的にアフリカ法務に関わる機会が増えています。

実際にアフリカに進出し、ビジネスを拡大している日本企業も増えていますが、法的紛争への対応に関してはご苦労が絶えないとも見聞きする状況です。その理由の一つに、法体系が未整備であったり、裁判所の経験が浅い国が多く、的確な法的アドバイスを受けることができないということがあります。

アフリカの国々の多くは、それぞれの国の歴史的な経緯から、ゆかりのあるヨーロッパ諸国の法体系を継承していたり、その影響を大きく受けていることが多いため、結局は欧米のプラクティスの延長線上にあることが少なくありません。実際にOHADA条約などの活用により、英米法圏やフランスで教育を受けた弁護士であれば、現地弁護士や欧州弁護士との連携はある程度必要であるものの、現地法務に対しても相当程度対応することが可能です。また、欧州の影響を深く受けている国では、アジア諸国よりも国際仲裁等への親和性が高く、契約に仲裁条項を入れておくことが非常に多く、裁判外紛争解決手続(ADR)の活用が盛んです。

他方で、汚職が蔓延している環境や、契約よりは信義を重んじ、法治より人治に近い社会も少なくなく、欧米とは異なる土壌があるため、現地でローカルルールに引きずられてしまいますと深刻な問題が起きる例もあります。

したがって、法的紛争が生じる前の予防が重要であり、現地へ派遣される従業員の方や現地スタッフには最低限の法的知識やコンプライアンス意識の向上が欠かせません。

当事務所には、英語及び仏語での対応が可能な弁護士がおり、日系企業の皆様が法務面で文化や言語の差に関してできる限りご負担に感じずに、本来のビジネスそのものにご専念いただけるように、全力でサポートいたします。

主な案件実績