Antitrust and Competition Law 独占禁止法・競争法

企業結合審査対応

独占禁止法上、一定規模以上の売上高を有する事業者が、M&A等のいわゆる「企業結合行為」を行う場合、公正取引委員会に対して、事前に届出を行わなければならず、また、事業の規模にかかわらず、競争制限効果をもつこととなるM&Aが禁止されています。日本国外においても、多くの国・地域において同様の企業結合規制が定められています。

近年では、世界の競争当局による厳格かつ緻密な企業結合審査が行われる傾向にあり、企業結合を行う事業者は、効率的かつ効果的に、独占禁止法・競争法上の問題点を分析し、必要に応じて問題解消措置の提案を行うなど、適切に企業結合審査対応を実施することが必須となります。

当事務所では、公正取引委員会において企業結合審査業務に携わった経験のある弁護士をはじめとした独占禁止法・競争法に精通した弁護士による効率的かつ実践的なサービスを提供しています。具体的には、M&Aの段階に応じて、以下のサービスを提供しています。

  1. M&Aの立案段階における独占禁止法・競争法上のリスクに係る評価・対応策の助言
  2. 公正取引委員会又は海外競争当局に対する届出の要否の検討
  3. 公正取引委員会に対する届出前相談・届出対応
  4. 公正取引委員会との協議・折衝(説明資料の作成、経済分析レポートの提出等を含む)
  5. 適切な情報交換ルールの策定・実施等、M&Aの過程で生じる独占禁止法・競争法上の問題点に関する助言
  6. 海外競争当局に対する届出等に関する海外法律事務所との連携支援・助言