Restructuring and Insolvency 事業再生・倒産

私的整理

事業再生の過程において、事業の毀損を回避することは重要です。近時における事業再生においては、商取引債務の全額保護が可能で、かつ非公開の手続であること等から、事業の毀損を最小限にすることのできる私的整理手続が主流となっています。

当事務所においても、事務所開設以来取り扱ってきた様々な案件で培った事業再生分野におけるノウハウを活用し、準則型私的整理手続(事業再生ADR、中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停等)、純粋私的整理手続を問わず、私的整理手続に積極的に取り組んでいます。法的倒産手続ありきではなく、当該事業の再生のため、最善の方法を模索いたします。