労働組合対応・団体的労使紛争(労働委員会・訴訟等)
労働組合との団体交渉、労働組合との各種労使協定の締結等、企業にとって労働組合対応は避けることができない事項となっています。また、労働組合からの団体交渉を正当な事由なく拒否する、労働組合に所属する組合員に対して組合員であることを理由とする不利益な取り扱いをする等労働組合法に規定されている不当労働行為に該当する行為を行った場合、労働組合が労働委員会に対して救済申立てを行い、労働委員会の手続に対応する必要性も出てきます。さらには、近年、労働組合がマスコミ等に企業の不誠実行為を流布するといったことも発生しており、労働組合対応如何では、企業の価値が大きく損なわれるおそれもあります。
当事務所では、労働組合との団体交渉への立会い、労働委員会の対応等これまで多くの労働組合対応の実績がありますので、労働組合対応についての様々なご助言・サポートを提供することができます。