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「実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」(68) 帳簿作成時期と仕入税額控除の可否」(週刊税務通信3845号19頁)

著者等 安田 雄飛 弁護士
発行

株式会社税務研究会

巻号刊行年月日 2025年3月31日
業務分野 税務
概要

申告期限に帳簿を作成しておらず、税務調査の事前通知後に帳簿を作成したケースで、仕入税額控除を否定した国税不服審判所の裁決について解説しました。消費税法は、帳簿等の保存を仕入税額控除の要件とし、帳簿は申告期限の翌日から保存しなければならないと規定しているところ、本裁決は、申告期限の翌日に帳簿を保存していなかった以上、仕入税額控除を受けられないと判断したものです。申告期限後に請求書等(インボイス)を受領した場合はどうなるのか、申告期限後に帳簿や請求書等(インボイス)の記載の誤りを訂正した場合はどうなるのかなど、関連する問題についても併せて解説しました。
No.3845(2025.03.31号) | 目次 | 週刊 税務通信 | 情報誌 | 税務研究会

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