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日本・ドイツ・英国-解雇の基本原則比較 2024年 合同ウェビナー(無料)

開催日時 2024年 7月2日(火曜日)
日本時間午後 5 時~6 時/ ドイツ時間午前 10 時~11 時 / 英国時間午前 9 時~10 時
講演者

川田 由貴 – 日本法弁護士 / シニアアソシエイト / 北浜法律事務所
金子 浩永 – ドイツ法弁護士 / パートナー / Heuking Kühn Lüer Wojtek
三富 博子 – 英国法弁護士 / 代表取締役 / 3CS Corporate Solicitors

締切

2024 年 6 月 21 日(金)

言語

日本語

講師等 川田 由貴 弁護士
業務分野 国際関係法務

日本・ドイツ・英国-解雇の基本原則比較

北浜法律事務所・Heuking Kühn Lüer Wojtek・3CS Corporate Solicitors は、「解雇の基本原則比較」をテーマとした 合同ウェビナーを開催いたします。今回の合同ウェビナーでは、日本・ドイツ・英国における解雇の基本原則を 比較して取り上げます。

解雇は雇用主・従業員の双方にとって望ましいことではありませんが、海外進出して現地スタッフを雇用する、 あるいは雇用を検討している企業にとって出口戦略とも言える解雇規制は抑えておくべき重要なポイントです。

雇用に関する法制度は国によって異なり、ある国では適法な対応が他国では違法となることもあ ります。 とりわけ解雇は紛争が多い分野であり、ひとつの国を基準とするのではなく、進出先の各国における規制を理解 することが求められます。

日本については北浜法律事務所・川田弁護士(日本法)が、ドイツについては Heuking Kühn Lüer Wojtek・ 金子弁護士(ドイツ法)が、英国については 3CS Corporate Solicitors・三富弁護士(英国法)が、それぞれ解説 いたします。

本ウェビナーにおける主なポイントは以下の通りです。

本ウェビナーに参加を希望される場合、2024年 6月 21日(金)までに登録フォームよりお申し込みください。 参加可能人数に限りがあるため、6月 26日(水)以降に担当者より改めて参加可否について連絡差し上げます。 なお、申込期限までに参加人数に達した時点で受付を終了する可能性がある点、ご了承ください。

3CS Corporate Solicitors は、お客様の個人情報を共同で利用いたします。
共同利用する主体 : ウェビナーを共催する法律事務所
共同利用の目的 : ウェビナー・セミナーの運営(ご案内、お申し込みやお問い合わせの受付など)
共同利用する個人データの項目 : 氏名、メールアドレス、所属先(会社名/学校名)、役職
個人情報の管理について責任を有する者 :
事務所名 3CS Corporate Solicitors Limited
氏名 Thomas Miles
住所 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
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