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【課徴金制度施行直前】事例で学ぶ不当表示に対する当局調査及び企業対応の実際~不当表示への規制強化を受け企業に求められる対応とは~

開催日時 2016年3月7日 13:00 ~ 16:00
主催 経営調査研究会
会場

金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム 会場の地図

講師等 籔内 俊輔 弁護士
受講料 34,600円(消費税、参考資料を含む。お二人目から29,000円となります。)
業務分野 独占禁止法・競争法

平成26年改正景品表示法において導入された不当表示を行った企業に対する課徴金制度は、本年4月から施行されることとなりました。意図的な偽装表示でなくても、表示の根拠の確認不足や社内の情報共有不足・連携ミスで、実態と異なる広告等がなされた場合には、巨額の課徴金の支払いを命じられる事態になりかねません。
 本セミナーでは、課徴金制度の施行後の実務運用の予測も踏まえて、任期付公務員として景品表示法の運用に関与した経験を持つ講師が、仮想事例を用いて、消費者庁等の規制当局が不当表示の事例に対してどのような手順、手法で調査・処分を行っており、企業としてはどのように対応すべきかを具体的に説明します。
 特に、課徴金制度については、課徴金の減免を受けるための手段の内容(減免を受けるための要件、メリット・デメリット)を正確に理解しておくことが重要であり、事案の内容に応じた適切な対応が求められます。この点も、仮想事例の中で解説していきます。
 また、不当表示の未然防止のためのコンプライアンス体制整備と、万一違反が生じた場合の危機対応について平時から行っておくべき準備(表示等の管理上の措置)についても、ポイントを整理して説明します。

1 景品表示法における不当表示規制及び課徴金制度の概要

2 消費者庁等の規制当局による調査の流れ及び行政処分の内容や手続

3 規制当局の調査を受けた場合の企業側の対応を仮想事例に基づき解説

   ・消費者庁は、どのように調査を開始し、企業にコンタクトをとるか
   ・消費者庁からの表示の根拠についての提出要請と事情聴取はどのようなタイミングでどのように行われるか
   ・企業としてどのような対応が考えられるか
   ・行政処分に至る場合の手続、課徴金納付命令への対応

4 平時における未然予防と危機対応の準備の具体的方策

【講師紹介】
2001年3月神戸大学法学部法学科卒業。2002年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。2003年に弁護士登録し、同年に北浜法律事務所(現、北浜法律事務所・外国法共同事業)に入所。2006年~2009年公正取引委員会事務総局審査局において任期付き職員として勤務。独占禁止法、景品表示法等の違反事案の調査、審判手続の対応等の業務に従事。現在は、弁護士法人北浜法律事務所東京事務所において、当局で勤務した経験を踏まえて、独占禁止法、景品表示法、下請法に関する各種相談への対応、社内コンプライアンス体制整備の支援、社内調査の実施、公正取引委員会等の当局との折衝、独占禁止法関連民事訴訟などの代理業務に携わっている。

【申込方法】
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 <金融財務研究会ホームページ セミナー開催のご案内>
   http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280443.html

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