判例に見る役員の法的責任と善管注意義務
開催日時 | 2015年12月10日 |
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主催 | 新日本有限責任監査法人 |
会場 |
新日本有限責任監査法人 大阪事務所 |
講師等 | 三木 亨 弁護士 |
業務分野 | コーポレート・会社法、リスクマネジメント・コンプライアンス |
リスクを伴う経営判断、役員相互の監視・監督、内部統制構築等の場面で役員が善管注意義務を怠ると、役員個人が法的責任を追及され、時として巨額の損害賠償責任を負うことになります。
三木弁護士は、裁判例を素材とし、役員が善管注意義務を尽くしたといえるために何をすべきか、実務的観点から解説を行いました。