Seminars セミナー・講演

判例に見る役員の法的責任と善管注意義務

開催日時 2015年12月10日
主催 新日本有限責任監査法人
会場

新日本有限責任監査法人 大阪事務所

講師等 三木 亨 弁護士
業務分野 コーポレート・会社法リスクマネジメント・コンプライアンス

 リスクを伴う経営判断、役員相互の監視・監督、内部統制構築等の場面で役員が善管注意義務を怠ると、役員個人が法的責任を追及され、時として巨額の損害賠償責任を負うことになります。
 三木弁護士は、裁判例を素材とし、役員が善管注意義務を尽くしたといえるために何をすべきか、実務的観点から解説を行いました。

講師等

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