Seminars セミナー・講演

事例で学ぶ不当表示に対する当局調査及び企業対応の実際~不当表示への規制強化を受け企業に求められる対応とは~

開催日時 2015年7月7日 13:00 ~ 16:00
主催 経営調査研究会
後援 金融財務研究会
会場

茅場町・グリンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム 会場の地図

講師等 籔内 俊輔 弁護士
受講料 1名につき34,800円(消費税、参考資料料を含む)
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき29,000円。後日追加申込みが予定されている場合はその旨ご連絡下さい。
業務分野 独占禁止法・競争法

 平成26年に景品表示法における不当表示の規制は、2度にわたって改正が行われ、規制が強化されています。平成26年12月からは、企業において不当表示等の未然防止のために社内体制を整備する義務を定めた改正法は施行されています。また、不当表示を行った企業に制裁としての課徴金を課す制度も、平成28年春には施行の見込みです。
 本セミナーでは、このような動きを踏まえて、任期付公務員として景品表示法の運用に関与した経験を持つ講師が、仮想事例を用いて、消費者庁等の規制当局が不当表示の事例に対してどのような手順、手法で調査を行っており、企業としてはどのように対応すべきかを具体的に説明します。
 課徴金制度についても、今後、消費者庁が課徴金の納付を命じるまでの間にどのようなプロセスがあり、企業としては課徴金の減免手段をどのように利用するかを含めて、企業としてどういう対応をすべきか、事例の中で解説していきます。
 また、不当表示の未然防止のためのコンプライアンス体制整備と、万一違反が生じた場合の危機対応について平時から行っておくべき準備についても、ポイントを整理して説明します。

1 景品表示法の概要と規制強化の背景

2 消費者庁等の規制当局による調査の流れ及び行政処分の内容や手続

3 規制当局の調査を受けた場合の企業側の対応を仮想事例に基づき解説

・消費者庁は、どのように調査を開始し、企業にコンタクトをとるか
・消費者庁からの表示の根拠についての提出要請と事情聴取はどのようなタイミングでどのように行われるか
・企業としてどのような対応が考えられるか
・行政処分に至る場合の手続、課徴金納付命令への対応

4 平時における未然予防と危機対応の準備の具体的方策

【講師紹介】
2001年3月神戸大学法学部法学科卒業。2002年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。2003年に弁護士登録し、同年に北浜法律事務所(現、北浜法律事務所・外国法共同事業)に入所。2006年~2009年公正取引委員会事務総局審査局において任期付き職員として勤務。独占禁止法、景品表示法等の違反事案の調査、審判手続の対応等の業務に従事。現在は、弁護士法人北浜法律事務所東京事務所において、当局で勤務した経験を踏まえて、独占禁止法、景品表示法、下請法に関する各種相談への対応、社内コンプライアンス体制整備の支援、社内調査の実施、公正取引委員会等の当局との折衝、独占禁止法関連民事訴訟などの代理業務に携わっている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

講師等

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