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契約解除の正当性をめぐるICCニューヨーク仲裁における代理人 

北浜法律事務所は、日本企業が製造・納品していた家電用品の部品の供給を終了したことが契約違反に当たるとして、海外企業が契約に署名をしていない日本企業に対してもニューヨークで仲裁を申し立てた案件の、日本企業の代理人を務めました。

本件は、当事務所の児玉実史弁護士及び坂元靖昌弁護士が担当しました。

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