2024.12.01 / 案件実績
北浜法律事務所は、在外資産(海外会社の株式)を巡る相続人間の民事訴訟において、被告側を代理し、同一の当事者間で、同一の資産に対して海外で既に訴訟提起され確定判決を得ていることを根拠に、国際裁判管轄を争い民事訴訟法3条の9(特別の事情による訴え却下)に基づき却下判決を得ました。
本件は、当事務所の坂元靖昌弁護士、安田雄飛弁護士、吉谷心太郎護士が担当しました。
坂元 靖昌 弁護士パートナー/大阪事務所
安田 雄飛 弁護士パートナー/大阪事務所・東京事務所 兼務
吉谷 心太郎 弁護士アソシエイト/大阪事務所