海外会社の株式が関係する国際相続事案において国際裁判管轄を巡る訴訟事件
北浜法律事務所は、在外資産(海外会社の株式)を巡る相続人間の民事訴訟において、被告側を代理し、同一の当事者間で、同一の資産に対して海外で既に訴訟提起され確定判決を得ていることを根拠に、国際裁判管轄を争い民事訴訟法3条の9(特別の事情による訴え却下)に基づき却下判決を得ました。
北浜法律事務所は、在外資産(海外会社の株式)を巡る相続人間の民事訴訟において、被告側を代理し、同一の当事者間で、同一の資産に対して海外で既に訴訟提起され確定判決を得ていることを根拠に、国際裁判管轄を争い民事訴訟法3条の9(特別の事情による訴え却下)に基づき却下判決を得ました。