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外資系企業の従業員の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件

北浜法律事務所は、外資系企業の従業員と会社の安全配慮義務違反に関する訴訟事件において会社側代理人を務め、出張に伴う移動時間の労働時間性が争いになった事案において労働時間性を否定した請求棄却判決を得ました。

本件は、当事務所の塩津立人弁護士坂元靖昌弁護士川田由貴弁護士冨本晃司弁護士および藤原咲樹弁護士が担当しました。

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