実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第25回 「実質的オーナー」とされる元代表取締役に支払った退職慰労金の損金算入を認めた事例(週刊税務通信3655号)
発行 |
税務研究会 |
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巻号刊行年月日 | 2021年5月24日 |
著者等 | 安田 雄飛 弁護士 |
業務分野 | 税務 |
元代表取締役がその辞任後も実質的にオーナーと言える立場にあったとしても、法人税法上のみなし役員に該当する(実質的に退職していなかった)と認めることはできないとして、その者に支払われた退職慰労金の損金算入を認めた裁決事例について解説しました。 |