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「金銭債権の租税法上の「時価」評価のあり方について―デット・エクイティ・スワップにおける債権者・債務者に対する課税を題材として―」(税法学592号45頁)

著者等 安田 雄飛 弁護士
著作・論文・メディア掲載

「金銭債権の租税法上の「時価」評価のあり方について―デット・エクイティ・スワップにおける債権者・債務者に対する課税を題材として―」(税法学592号45頁)

発行

株式会社清文社

巻号刊行年月日 2024年11月29日
業務分野 税務
概要

日本税法学会の学会誌「税法学」に、「金銭債権の租税法上の「時価」評価のあり方について―デット・エクイティ・スワップにおける債権者・債務者に対する課税を題材として―」と題する論考を掲載いただきました。
デット・エクイティ・スワップ(DES)の場面では、債権の時価が額面より下がっているのが「通常」であるため債務免除益課税がなされるという考え方がDESの活用にとって大きな支障になっていますが、債権者に対する課税の場面で債権の減額評価を基本的に認めてこなかった裁判例や課税実務と矛盾する考え方であると思います。実際、過去にDESの債務免除益に課税庁が積極的に課税した事例は見当たらないということも含め、今後の実務でのDESの活用を願って寄稿させていただきました。

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