Seminars セミナー・講演

ドイツにおける現地子会社運営の要点 ~マネージング・ディレクターの責任を中心に~ 

開催日時 フランクフルト:2024年10月17日 16時~18時
ミュンヘン :2024年10月18日 16時~18時
会場

フランクフルト:フランクフルト法人会(Roßmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main
ミュンヘン :Hansa Haus(Brienner Str. 39, 80333 Munich

参加費用

無料(DJW会員・非DJW会員問わず)

申込方法

本セミナーに参加を希望される場合、2024年 10月 15日(火)までに登録フォームよりお申し込みください。DJWの会員ではない方も、同じフォームからお申し込みいただけます。
参加可能人数に限りがあるため、担当者より改めて参加可否について連絡差し上げる場合もございます。
なお、申込期限までに参加人数に達した時点で受付を終了する可能性がある点、予めご了承ください。
登録フォーム
フランクフルト会場(10月17日16時~18時)
ミュンヘン会場(10月18日16時~18時)

講師等 Enno Zipse 弁護士 Fourius法律事務所 パートナー 、Dr. Hermann Gumpp Enobyte GmbH CEO 、中 亮介 弁護士北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー

Fourius法律事務所、Enobyte GmbH、北浜法律事務所、及びDJWは、「ドイツにおける現地子会社運営の要点~マネージング・ディレクターの責任を中心に~」をテーマとした 合同セミナーを開催いたします。 

ドイツには多くの日系企業が進出し、子会社を有します。本セミナーでは、主に日系企業でドイツ子会社のマネージング・ディレクターやその方々を支援する管理職として活躍する方々に向けて、留意すべき組織上の諸問題や権限・責任を取り上げながら、日本法や日本の会社実務と比較しながら検討します。ドイツの有限会社法上マネージング・ディレクターに課される責任には、独特なものも見られます。また、ようやく日本でも対策の必要性が認知され定着しつつある個人情報保護に関するGDPRの他にも、サイバーセキュリティ分野では2023年から発効したNIS2指令(ネットワークおよび情報システムに関する指令)で24時間以内の通知義務が課され、違反すると多額の罰金を課される恐れがある等、日本の実務からは馴染みがなくてもドイツの現地法人運営に当たっては留意しておかなければならないこともあります。 

ドイツ法については Fourius法律事務所のEnno Zipse弁護士(ドイツ法)が、GDPR及びサイバーセキュリティについてはEnobyte GmbHのHermann Gumppが、それぞれ解説を行い、各解説者に対して日本の観点から北浜法律事務所・中弁護士(日本法)が質問を行うことで、さらに議論を深めます。

アジェンダ 

※解説等は全て日本語において行います。 
Webでの配信は予定しておりません。予めご了承ください。
 ※DJWの会員ではない方も、お申し込みいただけます。  

講師等

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