法曹が私法を通じて見出す消費税の課税要件判断のもう一つのフレームワーク
開催日時 | 2025年3月17日(月) 午後1時30分~3時 |
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主催 | 日本租税研究協会 |
開催方法 |
Webinar (Zoom) |
講師等 | 安田 雄飛 弁護士ほか |
概要 |
日本租税研究協会の会員向けに、北海道大学大学院法学研究科佐藤修二教授及び島田法律事務所井村旭弁護士とともに下記内容で講演を行います。 「所得税や法人税の課税対象である「所得」が会計を基礎に各法令の規定により計算されるのに対し、消費税法の課税要件は「資産の譲渡等」すなわち「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(消費税法2条1項8号)という形で、私法上の取引類型を基礎として規定されている。 それゆえ、特に訴訟事案を眺めると、課税の有無の判断に当たり、資産の譲渡・貸付けや役務の提供につき、私法上の法律関係の認定の仕方が問題となる場面が少なくない。 そこで、本講演では、国税不服審判所や国税局における勤務経験を有する法曹が、裁判例の分析を通じて、契約解釈や法律関係の認定といった私法の角度から、消費税の課税要件の判断につき、これまで積み重ねられてきた典型例への当てはめによる実務上の判断枠組みと並び立つ、「もう一つのフレームワーク」を見出すことを試みる。」 |
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