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税理士と税務当局、双方の思考が分かる強み。

父は仏師、母は画家。私自身も、子どもの頃は、進学や就職についてあまりイメージが持てませんでした。あるきっかけでピアニストを目指すようになりましたが、自分のセンスに自信を持ち切れず、高校3年生の時に夢を諦めました。特にやりたいことがなくなり、「潰しが効く」という理由で大学の法学部に進学したのですが、いざ法律の勉強を始めると、自身の感覚ではなく、法律や証拠に基づいて客観的に考え、説明する、法曹の仕事が自分に向いていると感じました。

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弁護士になると、紛争解決、M&A、倒産事件など、ビジネスローヤーとしての総合力を磨いていきました。その中で、どんな案件にも絡む「税」の問題に興味を持つようになりました。一般に「税務」というと税理士の仕事のイメージがありますが、最終的には「税法」で解決される以上、弁護士の役割があるのではないか。そう考えた私は、国税不服審判所の任期付公務員の職に応募しました。国税不服審判所は、国税の処分に対して納税者が不服申立てをした場合に、第三者的な立場で判断(裁決)をする、いわば国税組織内の裁判所のような機関です。国税局・税務署出身者、税理士、公認会計士など、様々なバックグラウンドを持つ職員と日々徹底的に議論する中で、国税と納税者、双方の考え方を理解し、その対立を解消するための説得材料を見つける力を鍛えました。この経験が今、不服申立てや訴訟だけでなく、税務調査対応に活きています。

弁護士として、税務調査の結果を変えていく。

税務調査で私にご相談いただくことが多いのは、調査終盤、「当局が課税の方針を示しているが、納得できないので、課税処分がされたら不服申立てをしたい」というケース。クライアントや顧問税理士が当局との見解の対立を解消できないから弁護士にご相談いただくわけですが、ほとんどの場合、その対立の原因は、前提となる事実認識の食い違いにあります。そのため、不服申立てや訴訟で課税処分を争う場合、具体的にどの事実について争いがあるのか「争点」を分析し、「証拠」に基づき、書面で当局の誤りを主張していくことが重要になります。

しかし、一度打たれてしまった処分を不服申立てや訴訟で覆すのは大変です。そこで、クライアントには、不服申立てで必要となる準備を前倒しし、税務調査中に、当局に対して、弁護士の視点から争点・証拠に基づいて主張をまとめ直した法律意見書を提出することをご提案しています。当局は、いったん課税の方針を示した後も、納税者が争う姿勢を明確にした場合には「争訟見込事案」としてより慎重に判断する運用であることを知っておいていただきたいと思います。実際、ご依頼の案件で法律意見書を提出した結果、当局が従前の方針を覆し、課税を取り止めたケースも少なくありません。弁護士として非常にやりがいのある仕事です。

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法務・税務の両面から、総合力のある弁護士として。

他方、現在も、紛争解決、M&A、コーポレートなど企業法務全般を取り扱っていますが、やはり法務・税務の両面からアドバイスできる総合力が強みです。 特に注力しているのが事業承継案件。節税対策を実施しても、親族・株主間で経営紛争が生じたり、後に税務当局から否認されたりするリスクもあります。また、近年、組織再編、種類株式、信託、社団・財団の活用等、事業承継の手法も多様化しており、その検討には広範な法分野にわたる知見が必要です。これらをカバーし、法務・税務の両面から総合的にアドバイスできる弁護士、法律事務所はなかなかないのでぜひ頼っていただけたらと思います。

主要税務専門誌に執筆多数。国税不服審判所の最新事例解説もご覧ください。 https://www.kitahama.or.jp/publications/?professional_id=3075

クライアントとともに。