2014年4月15日、マレーシアにおいて、Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012(CIPAA) が施行されました。 同法は、建設業者が、規則的かつ適時に建設代金の支払いを受けることを可能とするための裁定手続等を定めており、 マレーシアにおいて発注者あるいは受注者として活動される多くの企業の皆様に重要な影響を与えるものです。 そこで、本ニューズレターにおいては、CIPAAの概要をご紹介します。
Newsletters ニューズレター
-
2018.08.01 / 海外法務ニューズレター(ヨーロッパ)
ブランドオーナーの法的権限を強化するEU 判決の登場
メステッキー ジェリー 外国法事務弁護士 / Sheridans 法律事務所 (イギリス)のColin Sawdy弁護士
-
2018.06.29 / 知的財産法ニューズレター
平成30年改正不正競争防止法(不正競争防止法等の一部を改正する法律)の概要~新設・限定提供データの不正使用等行為にかかる民事措置について~
-
2018.04.28 / 国際紛争解決ニューズレター
Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012(CIPAA)のご紹介
児玉 実史 弁護士 / 松下 外