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「M&A準備中の非上場株式の相続税評価(東京地判令和6・1・18)―「租税回避行為」がなくとも通達評価が否認される場合はあるのか」

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発行

株式会社商事法務

巻号刊行年月日 NBL1267(2024.6.1)号
著者等 安田 雄飛 弁護士
業務分野 税務
概要

非上場企業のM&Aの交渉過程で、株式の譲渡予定価格について基本合意が成立した直後にオーナーが死亡し、その直後に財産評価基本通達を大きく上回る価額で最終契約に至った場合に、通達評価額を上回る鑑定評価額でなされた課税処分を裁判所が取り消した事例(東京地判令和6・1・18)に関する解説をNBLに寄稿させていただきました。
M&Aの実務では、本件のようにたまたまその過程で相続が発生した場合でなくとも、例えば、M&Aに向けて大株主が少数株主から株式を買い集めるに当たって、その価格がM&Aにおける取引価格よりも低くなる場合に、大株主が低額譲渡として贈与税や受贈益に係る法人税の課税を受けるリスクが指摘されることがあります。しかし課税当局が実際にそのような課税を行うことは非常にハードルが高いであろうということを、本判決や先例に触れつつ解説しました。
税務専門家のみならず、M&Aや事業承継に関与される機会のある実務家の皆様のご参考になれば幸いです。

著者等

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