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「対談 ~裁判所の判断における新たな傾向を探る~ 過大役員給与に関する裁判例の通時的分析」

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発行

株式会社ロータス21

巻号刊行年月日 T&Amaster1031(2024.6.17)号
著者等 安田 雄飛 弁護士
業務分野 税務
概要

過大役員給与―役員報酬・退職給与が「不相当に高額」かどうか―の問題について、佐藤修二先生(北海道大学大学院法学研究科教授)とともに、過去30年以上にわたる20件以上の裁判例を通時的に分析し、課税庁と裁判所の判断の傾向について解説しました。
役員報酬・退職給与の適正額の算出については、同業類似法人の報酬額や功績倍率の平均値が採用されることが多いと言われることがありますが、過去の裁判例を見ていくと、裁判所のみならず、課税庁自身も、個々の事案に応じた算出基準を用いようとしてきたことが分かっていただけると思います。その中で、どのような事案でどのような基準が用いられる傾向にあるのかについても併せて解説しています。
法人税の実務に携わる実務家の皆様に是非ご一読いただけますと幸いです。

著者等

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