2014年11月18日、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)は、2015年1月1日より発効する新仲裁規則を公表しました。
現状、中国においては、日本の裁判所による判決は強制執行が認められておらず、また、同様に日本においても中国の裁判所による判決の強制執行は認められていません。そのため、日本企業と中国企業との取引より生じる紛争については、国際仲裁により解決をする旨合意することが一般的ですが、中国国内における資産に対する保全手続(仮差押、仮処分)が必要となる場合等には、CIETACを仲裁機関として選択することも少なくありません。したがって、中国企業との契約交渉を行う上で、CIETAC仲裁規則に関する最新の情報をアップデートしておくことは、実務上、重要な意味を有するものと考えられます。
そこで、本ニューズレターにおいては、2015年CIETAC新仲裁規則のうち実務上重要と思われる変更点についてご説明します。