2014年4月15日、マレーシアにおいて、Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012(CIPAA) が施行されました。 同法は、建設業者が、規則的かつ適時に建設代金の支払いを受けることを可能とするための裁定手続等を定めており、 マレーシアにおいて発注者あるいは受注者として活動される多くの企業の皆様に重要な影響を与えるものです。 そこで、本ニューズレターにおいては、CIPAAの概要をご紹介します。
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2018.04.28 / 国際紛争解決ニューズレター
Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012(CIPAA)のご紹介
児玉 実史 弁護士 / 松下 外
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2017.08.14 / 海外訴訟ニューズレター
ドイツ議会によるカルテル損害賠償訴訟手続における「簡易版」提訴前証拠開示(ディスカバリー)の導入